会則
第1章 名称と事務局
- 第1条(名称)
- この法人は,特定非営利活動法人Smile Girlsという。
- 第2条(事務局)
- 事務局は,事務局長及び必要な職員を置くことができる。事務局長及び職員の任免は理事長が行う。
第2章 目的と事業
- 第3条(目的)
- この法人は,広く一般市民を対象として,がん患者の病気に対する正しい理解,治療方法や病院を選択する際に必要な知識や判断力,病院や医師を選択する目を養う力,医師とのコミュニケーション力,これらの「患者力」を身につける勉強会やセミナー,講演会事業を展開することで1人でも多くの患者の意識を変え生きる道を与えることにより,誰もがこころ豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。
- 第4条(事業)
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本会は,前条の目的を達成するため,以下の事業を行う。
- がん患者のサポート事業
- 精神面のサポート事業
同じ立場だからこそできる,気持ちに寄り添うことを重視した相談(心の共有)を実施する。経験に基づく,それぞれの患者さんに合った心と体に関するアドバイスを行う。
- 患者会運営事業
がん患者さんや家族に対する勉強会,茶話会などを開催する。私達の考える「患者力」を身につけて頂くこと,及びその場の提供を行う。
- がんについての啓発・啓蒙事業
ホームページの運営及びセミナー,講演会を通じて,がん患者の意識向上(啓発)と,一般の方への検診の重要性とがんについての啓蒙を行っていく。がん関係のフォーラム等の開催及び参加を行う。
- がん治療の提言事業
より良いがん治療を目指して,医療従事者その他関係機関に対して提言する活動を行う。
- がん治療をサポートする物品・サービスの開発・販売・貸与事業
QOL向上のための美容商品,がん治療に必要なサポート商品(ウィッグ等)の開発,販売または貸与を行う。
- その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
- 第5条(会員種別)
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本会の会員は,以下のとおりとする。
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- 1 .正会員
- この法人の目的に賛同する個人及び法人で、年会費を納入する者(がん患者に限らない)。
総会での議決権を有する。
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- 2 .賛助会員
- この法人の目的に賛同し賛助する個人及び法人で、年会費を納入する者(がん患者に限らない)
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- 第6条(入会・退会,資格喪失)
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- 1 .会員として入会しようとするものは、入会申込書により、理事長に申し込んだ後、入会金及び年会費を納めるものとする。
- 2 .退会の場合は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
- 3 .本法人の名誉を著しく傷つける行為があった場合、年会費を1年以上未納した者は会員の資格を喪失する。
- 第7条(会員の権利と義務)
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- 1 .正会員及び賛助会員は、がん治療経験者による、各自の経験に基づいたアドバイスを受けることができる。
- 2 .女性がん患者会員は、会員限定のサポートを受けることができる。
- 3 .会員は年会費を納入しなければならない。
- 第8条(会費)
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- 1 .会員は、理事会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
- 2 .正会員の入会金、年会費は、以下の通りとする。
■入会金
個人 10,000円 団体 30,000円■年会費
個人 5,000円(一口) 団体 10,000円(一口) - 3 .賛助会員の入会金,年会費は,以下の通りとする。
■入会金
個人 5,000円 団体 10,000円■年会費
個人 3,000円(一口) 団体 5,000円(一口) - 4 .正会員及び賛助会員は,毎年1月に年会費を納入しなければならない。
第5章 総会
- 第9条(総会の構成)
- 総会は,正会員をもって構成する。
- 第10条(総会の権能)
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- 定款の変更
- 解散及び合併
- 事業報告及び決算
- 解散における残余財産の貴族
- 幹事の選任及び解任
- 役員の職務及び報酬
- その他この法人の運営に関する重要事項
- 第11条(総会の開催)
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- 1 .通常総会は,毎年1回開催する
- 2 .臨時総会は,理事長が必要と認めたとき及び別に定める事由により開催する。
第6章 会計
- 第12条(会計)
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- 1 .本法人の会計は,特定非営利活動に関わる事業会計とする。
- 2 .毎年度の収支決算は監事による監査を受け,総会の議決を得なければならない。
- 第13条(事業年度)
- 本会の事業年度は、毎年8月1日より翌年7月31日までとする。
第7章 会則の変更
- 第14条(会則の施行と変更)
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- 1 .会則は事務局内で検討し,理事長が決定する。
- 2 .変更の場合は、理事会での決議より変更することができる。
- 第15条(会則と定款の関係)
- この会則は定款の一部を抜粋し、定款の施行のために必要な会則として作成する。
会則はできるだけ平易な表現を優先し、定款と会則に解釈に違いがでる場合は、原則として定款の解釈を優先する。
附則
本会則は,2016年11月8日より施行する。
本会則は、2017年10月1日より改正施行する。